被相続人の生活費を負担してきたことについて770万円の寄与分を認めさせた事例 |大阪 相続 弁護士|相続問題に精通するエミナス法律事務所

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被相続人の生活費を負担してきたことについて770万円の寄与分を認めさせた事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:寄与分 ● 遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:不動産 ●相続人の関係:兄弟姉妹

事案の内容

被相続人は母親で、相続人は子2名(長男・長女)です。父親の相続の際、長男が母親の生活費を負担するとの約束の下、長女は遺産を全く取得しませんでしたが、実際には、長男は母親の生活費を負担しなかったため、長女が負担(総額770万円)してきました。長女としては、法定相続分での相続では到底納得できないとして、長男との遺産分割交渉を依頼いただくことになりました。

当事務所の活動内容

長女が父親の相続の際に遺産を全く取得しなかったのは、長男が母親の生活費を負担するとの約束があったからであり、約束を破った以上、父親の相続のやり直したいと希望していました。

しかしながら、遺産分割協議で相続人の一人が他の相続人に対して債務(本事案では母親の生活費を負担するという債務)を負担したにもかかわらず、その債務を履行しなかったとき、他の相続人が遺産分割協議を解除できるかという問題について、解除できないというのが判例(最判H1.2.9)の立場であるため、父親の相続のやり直しは困難と言わざるを得ませんでした。

ただ、父親の相続の際の約束を破ったにとどまらず、本来は長男が負担すべき母親の生活費まで負担していた長女が法定相続分での相続では到底納得できない、というお気持ちは十分に理解できましたので、長女が負担した母親の生活費を寄与分として主張することにしました。

結果

交渉において、父親の相続の際の経緯、本来は長男が負担すべき母親の生活費を長女が負担してきたことを長男に確認しつつ再認識させた上で、熱意をもって説得した結果、最終的には長女が負担した母親の生活費全額を寄与分として遺産分割協議を成立させることができました。

事件処理のポイント

その他の解決事例

双方に代理人弁護士がつくことで必要な情報開示がなされた事例

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  • 依頼者情報:●争点別:遺産分割  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:上場株式  ●相続人の関係:実の兄弟

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  • 性別:女性
  • 依頼者情報:●争点別:特別受益 ●遺産額:3000万円以上 ●遺産の種類:預貯金、不動産 ●相続人の関係:後妻と前妻の子

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  • 性別:男性
  • 依頼者情報:●争点別:預金の使い込み  ●遺産額:3000万円以上  ●遺産の種類:預貯金  ●相続人の関係:被相続人の子と被相続人の姉

父親が死亡したため預貯金を調査したところ、以前に聞いていた父親の財産状況からすればあまりにも残っている金額が少なすぎるので調査してほしい、とのことで相談に来られました。 母親はすでに死亡していたため、相続人は依頼者と弟の2人でしたが、弟とは音信不通のため、依頼者のみからの依頼となりました。 依頼者の話によれば、死亡前数ヶ月間、父親は叔母(父親の姉)の自宅近くの病院に入院していたとのことでした。 ...
  • 遺産分割交渉が進まない
  • 遺留分を請求したい・された
  • 預金の使い込みが発生した
  • 相続人の一人が遺産を開示してくれない
  • 遺言の無効を主張したい
  • 前妻の子どもとの遺産分割
  • 不動産がある場合の相続問題
  • 相手方に弁護士が就いた方へ
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